遺言書作成

なぜ遺言書を作成するのか?遺言書がある場合のメリット、逆にない場合のデメリットをご紹介いたします。

遺言書がある場合

・何を誰にどの割合で相続させるかが決められているので相続人同士がもめることが減る。
・遺言を正しく作成することで、 法定相続人以外の者に遺産を承継させることができる。

遺言書がない場合

・相続される財産は、法律上定められた相続人に対して、法律上定められた相続割合で承継される。となると、渡したい相手に渡したい物を渡せない事が起こり得ます。
・複数の相続人がいる時には、 相続人全員で話合いを行い、最終的な遺産承継者を決定する作業 (遺産分割協議) が必要になります。とすると、相続人が多い場合に、話がまとまらない場合があります。

では次に、どのような遺言を作成できるのでしょうか。2つの種類の遺言書をご紹介いたします。

自筆証書遺言

原則、 遺言者自身で遺言書の全文と日付、氏名を自署・押印することで作成する。
【◎メリット】
・一人で作れるので費用がかからない。
・他の人に知られず、いつでもどこでも作成できる。
【▲デメリット】
・形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルになりやすい。
・偽造・変造される、発見されない恐れがある。
・遺言が無効になる恐れがある。

自筆証書遺言書保管制度

法務局 (遺言書保管所) が自筆証書遺言を保管する制度です。
【◎メリット】
・本制度で保管されている遺言書は、 相続後に家庭裁判所の検認が不要。
・偽造、変造、紛失の危険性がない。
【▲デメリット】
・申請は本人自身が法務局 (遺言書保管所)で行わなければならない。 (代理人不可) ・保管可能な法務局 (遺言書保管所) は遺言者の住所地、本籍地、 所有する不動産の 所在地のいずれかに限る。
・遺言内容が変更になった場合、その都度本人が法務局で手続きを行う必要がある。

公正証書遺言

公証役場で2人の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成します、公証役場へ出向くことができない場合は、 公証人に出張してもらうことも可能です。
【◎メリット】
・公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがない。
・遺言者が自筆する必要がない。偽造、変造、紛失の危険性がない。
・原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえる。
【▲デメリット】
・遺言内容を公証人と事前打ち合わせ・必要な戸籍等を収集する必要がある (弊所依頼の場合は対応可能)
・証人が必要。(弊所依頼の場合は、弊所の者が証人として立会い可能)

業務内容 報酬
公正証書遺言書作成サポート 80,000円~
自筆証書遺言書作成サポート 80,000円~
証人2人 30,000円~
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