相続登記

相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続です。
亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続ですが、相続登記が必要な理由は相続登記を怠った場合に不動産の所有者が不明確になることで、争いが起きたり売買が自由にできなくなるなど不利益を被る可能性があるためです。

令和6年4月から相続登記義務化、過去の相続も対象になります

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内とされています。遺産分割協議によって取得した場合には、別途、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をする義務があります。

今回の法改正により相続登記をしなかった場合の罰則が導入されました。正当な理由なく期限までに相続登記をしないと10万円以下の過料となる可能性がありますので注意が必要です。

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