任意後見契約

任意後見契約とは、委任者 (本人) が受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
年を取ると次第に物事を判断する能力が衰え、認知症と言われるような状態となることがあります。 誰しも、自分は大丈夫と思いがちですが、油断は禁物です。認知症になると、自分の財産の管理ができなくなりお金を持っていても自分ではお金が使えない事態になります。 老人ホームや病院と入所・入院契約を締結することができず、治療等を受けられないおそれもあります。そこで、事前に自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、その人 ( 「任意後見人」 といいます。)にしてもらえるわけです。

元気なうちに自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、自分の判断能力が衰えてきた場合等には財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約です。

任意後見契約締結 発効までの流れ

・信頼できる人と公正証書で任意後見契約書を作成します。(契約内容等 適切なアドバイスをいたします)
 ↓
・ご本人様の判断能力が低下する。
 ↓
・家庭裁判所へ任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てをします。
 ↓
・家庭裁判所が 「任意後見監督人」 を選任する。
 ↓
・任意後見人として、契約に定められた事務の遂行

任意後見制度のメリット

・ご自身が頼みたい人を選ぶことができます。
・任意後見人の権限をあらかじめ決めることができ、 判断能力が低下した後も自身の意思を反映させた財産管理などを委任することが可能です。
・任意後見人を後見監督人が監視するので2重に安心です。

任意後見制度のデメリット

・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、 判断能力が低下して効力が生じるまで、 実際に管理に着手出来ない。(財産管理等委任契約との組み合わせで解決できます。)
・死後のことを委任することができない。(遺言や死後事務委任契約との組み合わせで解決できます。)

業務内容 報酬
任意見契約書作成 100,000円~
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