民法で定められた法定相続人が、各人の法定相続分を相続します。具体的な財産の分配については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」といいます。)によって決める必要があります。協議の過程で、遺産を巡り骨肉の争いに発展するケースが少なくありません。親しい人同士の無用のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成をお勧めしています。
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遺言書作成、遺言執行者指定でよく聞かれる質問などです。
民法で定められた法定相続人が、各人の法定相続分を相続します。具体的な財産の分配については、相続人全員による話合い(「遺産分割協議」といいます。)によって決める必要があります。協議の過程で、遺産を巡り骨肉の争いに発展するケースが少なくありません。親しい人同士の無用のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書の種類で代表的なものとしては、自筆証書遺言と公正証書遺言があげられます。
自筆証書遺言は、遺言を遺したい人がその本文の全体、日付及び氏名を自書し、押印することが原則です。自筆証書遺言には、偽造や紛失などの危険がありますが、法務局による保管制度を利用することで、その心配は小さくなりますし、遺言者が亡くなった後に行う必要がある家庭裁判所での検認手続(遺言書の状態を確認する手続)も不要となります。
公正証書遺言は、法律事務の経験豊かな公証人に遺言したい内容を伝え、作成してもらう遺言書です。少し費用がかかりますし、証人2人に立ち会ってもらう必要もありますが、偽造や紛失などの危険性がほとんどなく、後に無効になる懸念も小さい、確実性が高い方法ですし、検認手続も不要です。
遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は凍結した預金口座の解約等を単独で行う権限があり、遺言執行手続きがスムーズにでき、相続人や受遺者の負担が軽減されます。
反対に、遺言執行者が選任されていない場合には、遺言の執行は相続人全員で行う必要があり、遺言の内容に不満を持っている相続人が、実印押印と印鑑証明書の提出を拒むと、遺言の執行ができなくなります。
相続登記申請義務化が2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続 (取得) したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
生命保険にも色々なものがあります。被相続人が被保険者でその人が亡くなった場合に保険金が払われるものであり、保険受取人として相続人のうちの特定の人が指定されているものが最も多いと思われます。
特定の受取人が指定された生命保険金の請求権は、その受取人の固有財産であり、遺産に含まれないのが原則です。そのため、遺産分割協議が不要なのはもちろん、相続放棄をしても受け取ることができます。通常は特別受益にもあたらないと考えられています。
ただし、被相続人の死亡によって相続人その他の者が取得した生命保険金の多くは、相続税に関しては相続財産とみなされます。その意味で死亡生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれることもあります。このため相続人が支払うべき相続税額に影響することがあります。
遺言書を作成する際、特定の相続人予定者xに一切の財産を相続させないと書くことはできます。ただし、その推定相続人に遺留分がある場合、その相続人は、被相続人の死後に遺留分侵害額請求権を行使することできます。息子さんには遺留分がありますから、仮に何も与えないという遺言状をあなたが作成しても、通常の相続分の半分の遺産を実質的に取得する可能性が大きいでしょう。
法定相続人を、いわば相続人でなくしてしまう方法としては、「廃除」という手段があります。廃除が認められれば、遺留分もなくなります。
廃除には、あなた自身がご存命のうちにする方法と、遺言状に書いておいて死後に遺言執行者などに行ってもらう方法の2種類があります。どちらも、家庭裁判所への申立てが必要です。
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