被相続人が財産を一定の相続人以外に贈与又は遺贈し,
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,
遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の請求は,遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があります。

被相続人が財産を一定の相続人以外に贈与又は遺贈し,
遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合,
遺留分権利者は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,
その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の請求は,遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があります。
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