法定相続人が数名いる場合でも、法定相続人の一人から法定相続分とおりに、相続人全体についての登記申請をすることが出来ます。
この方法で登記申請を行うと相続不動産について法定相続分に基づいた持分による法定相続人全員の共有になります。
この方法のメリットは、登記をする際に他の法定相続人の同意がいらないことです。つまり、他の法定相続人と連絡が取れない場合等でも単独で登記申請をすることができます。
次に、デメリットですが、相続不動産が全員の共有となるため当該不動産の全てを売却するときなどは、原則として共有者全員の同意がいることになります。
それ以外にも単独で登記すると、登記識別情報通知(一般に権利書といわれるもの)が申請人にのみ発行されます。そのため、申請人以外が自己の持分を売却する際に登記識別情報が手元になく、別途、手続きが必要になります。
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